COLUMN

不動産コラム

2026.08.02寝屋川市の「空き家流通促進税」2026年7月9日に可決。

◆制度詳細について

Q1. 空き家税とはどのような制度ですか?
A. 放置されている空き家の売却・賃貸などの活用を促すための、寝屋川市独自の新しい税金です。
 市域全体を対象とする法定外普通税として導入が決まりました。税金を徴収すること自体が目的ではなく、所有者に売却や賃貸などの行動を起こしてもらう(市場へ流通させる)ことを目指しています。

Q2. 誰が(どんな物件が)対象になりますか?
A. 寝屋川市内にある「現に人が住んでいない住宅(居住実態のない空き家)」の所有者です。
 利用も売却もされず放置されている空き家が主な対象となります。

Q3. 税額はどれくらい上乗せされますか?
A. 原則として、固定資産税額に対して35%相当の金額が上乗せされます
計算方法: 家屋部分(家屋割)と土地部分(家屋立地割)の固定資産税額をベースに、それぞれ35%を掛けて算出します。
負担額の目安: 一般的な戸建て住宅の場合、年間で約4万〜7万円程度の追加負担(上乗せ)になる見込みです。

Q4. 空き家であれば、必ず課税されてしまいますか?
A. いいえ。売却・賃貸に出している場合や、相続直後の物件などは課税が免除されます。
 活用に向けて具体的に動いている場合は対象外(免除)となります。
売却・賃貸中: 売り出しや募集を開始してから1年以内であれば免除。
・相続した物件: 所有者の死亡により空き家となった場合は3年度分免除。
・事業利用: 店舗や事務所、あるいは利用予定がある場合は免除。

Q5. いつから課税が始まりますか?
A. 2029年度(令和11年度)からの本格開始を目指しています。
 2026年7月9日に市議会で条例案が可決されましたが、施行にあたっては総務大臣との協議・同意などの手続きが必要となるため、開始までには一定の準備期間が設けられています。

~気をつけていただきたい方~

  1. 相続登記や遺産分割協議を放置している人
    共有名義や権利関係が複雑な物件は、「いざ売却・賃貸に出そう」と思ってもすぐに動かせないからです。税の免除措置(売却・賃貸開始から1年以内など)を受けるためには所有者の意志決定が必要なため、登記手続きや権利調整に数年かかることを見越して今から着手する必要があります。
  2. 「思い出がある」「いつか使うかも」と判断を先送りしている人
    2029年度からの課税開始以降、放置しているだけで年間数万円〜の維持コスト(35%上乗せ)が発生し続けます家屋の劣化が進むと資産価値が落ちるだけでなく、リフォーム費用も跳ね上がるため、「売るのか・貸すのか・解体するのか」の方向性を早急に検討しておく必要があります。
  3. 老朽化が進み「管理不全空き家」になりかけている物件の所有者
    空き家税(35%上乗せ)だけでなく、行政から「管理不全空き家」や「特定空家」に指定されて改善勧告を受けると、住宅用地特例(固定資産税の軽減措置)が解除され、税金が最大6倍に跳ね上がるダブルパンチのリスクがあります。
  4. 遠方に住んでおり、管理が届いていない人
    現地での荷物整理(残置物撤去)や不動産会社との立ち会いに時間がかかるため早めに現地確認をし、不動産業者などに管理や売却の相談を進めておく必要があります。

不動産のトラブルは似てる状況でも解決策が異なります。お客様それぞれに合った形での解決策をご提案させていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。

法律・規制関係一覧へ

Fudousan Plugin Ver.5.3.2

CONTACT

ご質問などございましたら、
お気軽にご連絡ください

お電話でのお問い合わせはこちら

TEL:072-803-8004

メールでのお問い合わせはこちら

LINEでのお問い合わせはこちら