2024.02.18相続登記が義務化されます。令和6年4月1日制度開始
◆制度詳細について
Q1.相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
A1.相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
Q2.相続登記が義務化されるのはなぜですか?
A2.所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
Q3.相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
A3.相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
Q4.いつまでに相続登記をすればいいですか?
A4.不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
Q5.不動産(土地・建物)を所有していた親が亡くなりました。どう対応すればよいでしょうか?
A5.まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。
Q6.相続登記について不明な点があれば、どこに相談すればよいのですか?
A6.お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等に御相談可能です。
また、弊社では相続登記に携わる案件を多数経験しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。