COLUMN

不動産コラム

2024.02.25建築基準法における接道義務

接道義務とはなんですか?

建築物の敷地は、建築基準法第42条で定義される道路(原則として幅員4メートル以上のものをいう)に、間口2メートル以上で接していなければなりません。これを接道義務といいます(建築基準法第43条)。
新築を建築される際には原則として接道義務の要件を満たしていないと建築できません。その為、不動産の売買価格にも大きく影響を与える要因となります。

なお建築基準法の道路種別は以下のように分けられます。

  • 法第 42 条第 1 項第 1 号

道路法による道路(高速自動車道を除く)で幅員4メートル以上のもの。
一般的には国道、府道、市道が該当します。

  • 法第 42 条第 1 項第 2 号

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路。
一般的には都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当します。

  • 法第 42 条第 1 項第 3 号

建築基準法施行時または都市計画区域編入時(注)に既に存在する幅員4メートル以上ある道

  • 法第 42 条第 1 項第 4 号

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。

  • 法第 42 条第 1 項第 5 号

土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。いわゆる位置指定道路です。

  • 法第 42 条第 2 項

建築基準法施行時または都市計画区域編入時(注)に既に道として使用され、それに沿って建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの。

  • 法附則第 5 項

市街地建築物法第7条但書きによって指定された建築線で、その間の距離が4メートル以上のものは、その建築線の位置に建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号の規定による道路の位置の指定があったものとみなす。
幅員4メートル未満の市道など。

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