2024.03.03セットバック-私道負担-
セットバックとは?
建築基準法により、道路の幅は4m以上確保しなければならないとされています。「建築基準法における接道義務」
そのため4m未満の道路に面している土地の場合、建物の建築、あるいは再建築を行う際に道路幅が4m以上確保できるように土地を後退させる必要がございます。
セットバックには以下の形がございます。
- 中心後退
建築基準法により定められた「2項道路」に接している土地で、道路の中心の線から2mが確保できるまで土地側に後退させ、その後退した部分を道路として提供することをいいます。 - 一方後退
道路の片側が河川や崖、線路などに面している場合も道路を4mにする必要があります。その為土地を後退させる部分が中心後退より多くなります。
不動産をご購入をご希望の方はその不動産がセットバックが必要かどうか?
セットバックした後の土地の有効面積はご希望の条件にあっているか?
など、必ずご確認くださいませ。
気になる不動産がございましたら弊社にご連絡頂きましたら調査しご対応させていただけますのでお気軽にご相談くださいませ。