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	<title>寝屋川市で不動産購入・売却のご相談なら｜合同会社ドリームエージェンシーコラム &#8211; 寝屋川市で不動産購入・売却のご相談なら｜合同会社ドリームエージェンシー</title>
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	<title>コラム &#8211; 寝屋川市で不動産購入・売却のご相談なら｜合同会社ドリームエージェンシー</title>
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		<title>寝屋川市の「空き家流通促進税」2026年7月9日に可決。</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dream_agency_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律・規制関係]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>◆制度詳細について Q1. 空き家税とはどのような制度ですか？A. 放置されている空き家の売却・賃貸などの活用を促すための、寝屋川市独自の新しい税金です。　市域全体を対象とする法定外普通税として導入が決まりました。税金を徴収すること自体が目的ではなく、所有者に売却や賃貸などの行動を起こしてもらう（市場へ流通させる）ことを目指しています。 Q2. 誰が（どんな物件が）対象になりますか？A. 寝屋川市内にある「現に人が住んでいない住宅（居住実態のない空き家）」の所有者です。　利用も売却もされず放置されている空き家が主な対象となります。 Q3. 税額はどれくらい上乗せされますか？A. 原則として、固定資産税額に対して35％相当の金額が上乗せされます。・計算方法： 家屋部分（家屋割）と土地部分（家屋立地割）の固定資産税額をベースに、それぞれ35％を掛けて算出します。・負担額の目安： 一般的な戸建て住宅の場合、年間で約4万〜7万円程度の追加負担（上乗せ）になる見込みです。 Q4. 空き家であれば、必ず課税されてしまいますか？A. いいえ。売却・賃貸に出している場合や、相続直後の物件などは課税が免除されます。　活用に向けて具体的に動いている場合は対象外（免除）となります。・売却・賃貸中： 売り出しや募集を開始してから1年以内であれば免除。・相続した物件： 所有者の死亡により空き家となった場合は3年度分免除。・事業利用： 店舗や事務所、あるいは利用予定がある場合は免除。 Q5. いつから課税が始まりますか？A. 2029年度（令和11年度）からの本格開始を目指しています。　2026年7月9日に市議会で条例案が可決されましたが、施行にあたっては総務大臣との協議・同意などの手続きが必要となるため、開始までには一定の準備期間が設けられています。 ～気をつけていただきたい方～ 相続登記や遺産分割協議を放置している人共有名義や権利関係が複雑な物件は、「いざ売却・賃貸に出そう」と思ってもすぐに動かせないからです。税の免除措置（売却・賃貸開始から1年以内など）を受けるためには所有者の意志決定が必要なため、登記手続きや権利調整に数年かかることを見越して今から着手する必要があります。 「思い出がある」「いつか使うかも」と判断を先送りしている人2029年度からの課税開始以降、放置しているだけで年間数万円〜の維持コスト（35%上乗せ）が発生し続けます。家屋の劣化が進むと資産価値が落ちるだけでなく、リフォーム費用も跳ね上がるため、「売るのか・貸すのか・解体するのか」の方向性を早急に検討しておく必要があります。 老朽化が進み「管理不全空き家」になりかけている物件の所有者空き家税（35%上乗せ）だけでなく、行政から「管理不全空き家」や「特定空家」に指定されて改善勧告を受けると、住宅用地特例（固定資産税の軽減措置）が解除され、税金が最大6倍に跳ね上がるダブルパンチのリスクがあります。 遠方に住んでおり、管理が届いていない人現地での荷物整理（残置物撤去）や不動産会社との立ち会いに時間がかかるため早めに現地確認をし、不動産業者などに管理や売却の相談を進めておく必要があります。 不動産のトラブルは似てる状況でも解決策が異なります。お客様それぞれに合った形での解決策をご提案させていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>◆制度詳細について</strong></h4>



<p><strong>Q1. 空き家税とはどのような制度ですか？</strong><br><strong>A. 放置されている空き家の売却・賃貸などの活用を促すための、寝屋川市独自の新しい税金です。</strong><br>　市域全体を対象とする法定外普通税として導入が決まりました。税金を徴収すること自体が目的ではなく、所有者に売却や賃貸などの行動を起こしてもらう（市場へ流通させる）ことを目指しています。</p>



<p><strong>Q2. 誰が（どんな物件が）対象になりますか？</strong><br><strong>A. 寝屋川市内にある「現に人が住んでいない住宅（居住実態のない空き家）」の所有者です。</strong><br>　利用も売却もされず放置されている空き家が主な対象となります。</p>



<p><strong>Q3. 税額はどれくらい上乗せされますか？</strong><br><strong>A. 原則として、<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">固定資産税額に対して35％相当の金額が上乗せされます</mark>。</strong><br>・<strong>計算方法：</strong> 家屋部分（家屋割）と土地部分（家屋立地割）の固定資産税額をベースに、それぞれ35％を掛けて算出します。<br>・<strong>負担額の目安：</strong> 一般的な戸建て住宅の場合、年間で<strong>約4万〜7万円程度</strong>の追加負担（上乗せ）になる見込みです。</p>



<p><strong>Q4. 空き家であれば、必ず課税されてしまいますか？</strong><br><strong>A. いいえ。売却・賃貸に出している場合や、相続直後の物件などは課税が免除されます。</strong><br>　活用に向けて具体的に動いている場合は対象外（免除）となります。<br>・<strong>売却・賃貸中：</strong> 売り出しや募集を開始してから<strong>1年以内</strong>であれば免除。<br><strong>・相続した物件：</strong> 所有者の死亡により空き家となった場合は<strong>3年度分</strong>免除。<br><strong>・事業利用：</strong> 店舗や事務所、あるいは利用予定がある場合は免除。</p>



<p><strong>Q5. いつから課税が始まりますか？</strong><br><strong>A. <mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">2029年度（令和11年度）からの本格開始</mark>を目指しています。</strong><br>　2026年7月9日に市議会で条例案が可決されましたが、施行にあたっては総務大臣との協議・同意などの手続きが必要となるため、開始までには一定の準備期間が設けられています。</p>



<h4>～気をつけていただきたい方～</h4>



<ol><li><strong>相続登記や遺産分割協議を放置している人</strong><br>共有名義や権利関係が複雑な物件は、<strong>「いざ売却・賃貸に出そう」と思ってもすぐに動かせない</strong>からです。税の免除措置（売却・賃貸開始から1年以内など）を受けるためには所有者の意志決定が必要なため、登記手続きや権利調整に数年かかることを見越して今から着手する必要があります。</li><li><strong>「思い出がある」「いつか使うかも」と判断を先送りしている人</strong><br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">2029年度からの課税開始以降、<strong>放置しているだけで年間数万円〜の維持コスト（35%上乗せ）が発生し続けます</strong>。</mark>家屋の劣化が進むと資産価値が落ちるだけでなく、リフォーム費用も跳ね上がるため、「売るのか・貸すのか・解体するのか」の方向性を早急に検討しておく必要があります。</li><li><strong>老朽化が進み「管理不全空き家」になりかけている物件の所有者</strong><br>空き家税（35%上乗せ）だけでなく、行政から「管理不全空き家」や「特定空家」に指定されて改善勧告を受けると、<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color"><strong>住宅用地特例（固定資産税の軽減措置）が解除され、税金が最大6倍に跳ね上がるダブルパンチ</strong>のリスクがあります。</mark></li><li><strong>遠方に住んでおり、管理が届いていない人</strong><br>現地での荷物整理（残置物撤去）や不動産会社との立ち会いに時間がかかるため早めに現地確認をし、不動産業者などに管理や売却の相談を進めておく必要があります。</li></ol>



<p>不動産のトラブルは似てる状況でも解決策が異なります。お客様それぞれに合った形での解決策をご提案させていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。</p><p>The post <a href="https://dream-agency.jp/?p=1863/" target="_blank">寝屋川市の「空き家流通促進税」2026年7月9日に可決。</a> first appeared on <a href="https://dream-agency.jp/" target="_blank">寝屋川市で不動産購入・売却のご相談なら｜合同会社ドリームエージェンシー</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>セットバック－私道負担－</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dream_agency_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[法律・規制関係]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>セットバックとは？ 建築基準法により、道路の幅は４ｍ以上確保しなければならないとされています。「建築基準法における接道義務」 そのため4ｍ未満の道路に面している土地の場合、建物の建築、あるいは再建築を行う際に道路幅が4ｍ以上確保できるように土地を後退させる必要がございます。セットバックには以下の形がございます。 中心後退建築基準法により定められた「2項道路」に接している土地で、道路の中心の線から２ｍが確保できるまで土地側に後退させ、その後退した部分を道路として提供することをいいます。 一方後退道路の片側が河川や崖、線路などに面している場合も道路を4ｍにする必要があります。その為土地を後退させる部分が中心後退より多くなります。 不動産をご購入をご希望の方はその不動産がセットバックが必要かどうか？セットバックした後の土地の有効面積はご希望の条件にあっているか？など、必ずご確認くださいませ。 気になる不動産がございましたら弊社にご連絡頂きましたら調査しご対応させていただけますのでお気軽にご相談くださいませ。</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h3>セットバックとは？</h3>



<p>建築基準法により、道路の幅は４ｍ以上確保しなければならないとされています。<a href="https://dream-agency.jp/?p=1385(%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%BF%E3%83%96%E3%81%A7%E9%96%8B%E3%81%8F)" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「建築基準法における接道義務」</a><br><br>そのため4ｍ未満の道路に面している土地の場合、建物の建築、あるいは再建築を行う際に道路幅が4ｍ以上確保できるように土地を後退させる必要がございます。<br>セットバックには以下の形がございます。</p>



<ul><li>中心後退<br>建築基準法により定められた「<strong>2項道路</strong>」に接している土地で、<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">道路の中心の線から２ｍ</mark>が確保できるまで土地側に後退させ、その後退した部分を道路として提供することをいいます。</li><li>一方後退<br>道路の片側が河川や崖、線路などに面している場合も道路を4ｍにする必要があります。その為土地を後退させる部分が中心後退より多くなります。</li></ul>



<p></p>



<p></p>



<p>不動産をご購入をご希望の方はその不動産がセットバックが必要かどうか？<br>セットバックした後の土地の有効面積はご希望の条件にあっているか？<br>など、必ずご確認くださいませ。<br><br>気になる不動産がございましたら弊社にご連絡頂きましたら調査しご対応させていただけますのでお気軽にご相談くださいませ。<br></p><p>The post <a href="https://dream-agency.jp/?p=1398/" target="_blank">セットバック－私道負担－</a> first appeared on <a href="https://dream-agency.jp/" target="_blank">寝屋川市で不動産購入・売却のご相談なら｜合同会社ドリームエージェンシー</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>建築基準法における接道義務</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 01:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dream_agency_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律・規制関係]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>接道義務とはなんですか？ 建築物の敷地は、建築基準法第42条で定義される道路（原則として幅員4メートル以上のものをいう）に、間口2メートル以上で接していなければなりません。これを接道義務といいます（建築基準法第43条）。新築を建築される際には原則として接道義務の要件を満たしていないと建築できません。その為、不動産の売買価格にも大きく影響を与える要因となります。 なお建築基準法の道路種別は以下のように分けられます。 法第 42 条第 1 項第 1 号 道路法による道路（高速自動車道を除く）で幅員４メートル以上のもの。一般的には国道、府道、市道が該当します。 法第 42 条第 1 項第 2 号 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路。一般的には都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当します。 法第 42 条第 1 項第 3 号 建築基準法施行時または都市計画区域編入時（注）に既に存在する幅員４メートル以上ある道。 法第 42 条第 1 項第 4 号 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、２年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。 法第 42 条第 1 項第 5 号 土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。いわゆる位置指定道路です。 法第 42 条第 2 項 建築基準法施行時または都市計画区域編入時（注）に既に道として使用され、それに沿って建築物が建ち並んでいる幅員４メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの。 法附則第 5 項 市街地建築物法第７条但書きによって指定された建築線で、その間の距離が４メートル以上のものは、その建築線の位置に建築基準法第 42 条第 [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h3>接道義務とはなんですか？</h3>



<p>建築物の敷地は、建築基準法第42条で定義される道路（原則として<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">幅員4メートル以上</mark>のものをいう）に、<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">間口2メートル以上</mark>で接していなければなりません。これを接道義務といいます（建築基準法第43条）。<br>新築を建築される際には原則として接道義務の要件を満たしていないと建築できません。その為、不動産の売買価格にも大きく影響を与える要因となります。</p>



<p>なお建築基準法の道路種別は以下のように分けられます。</p>



<ul><li>法第 42 条第 1 項第 1 号<br></li></ul>



<p>道路法による道路（高速自動車道を除く）で幅員４メートル以上のもの。<br>一般的には<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">国道、府道、市道</mark>が該当します。</p>



<ul><li>法第 42 条第 1 項第 2 号<br></li></ul>



<p>都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路。<br>一般的には<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">都市計画道路や区画整理による道路、開発道路</mark>などが該当します。</p>



<ul><li>法第 42 条第 1 項第 3 号<br></li></ul>



<p>建築基準法施行時または都市計画区域編入時（注）に<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">既に存在する幅員４メートル以上ある道</mark>。</p>



<ul><li>法第 42 条第 1 項第 4 号<br></li></ul>



<p>道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、２年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。</mark></p>



<ul><li>法第 42 条第 1 項第 5 号<br></li></ul>



<p>土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。いわゆる位置指定道路です。</mark></p>



<ul><li>法第 42 条第 2 項<br></li></ul>



<p>建築基準法施行時または都市計画区域編入時（注）に<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">既に道として使用され、それに沿って建築物が建ち並んでいる幅員４メートル未満の道</mark>で特定行政庁が指定したもの。</p>



<ul><li>法附則第 5 項<br></li></ul>



<p>市街地建築物法第７条但書きによって指定された建築線で、その間の距離が４メートル以上のものは、その建築線の位置に建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号の規定による道路の位置の指定があったものとみなす。<br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000" class="has-inline-color">幅員４メートル未満の市道など。</mark></p><p>The post <a href="https://dream-agency.jp/?p=1385/" target="_blank">建築基準法における接道義務</a> first appeared on <a href="https://dream-agency.jp/" target="_blank">寝屋川市で不動産購入・売却のご相談なら｜合同会社ドリームエージェンシー</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>相続登記が義務化されます。令和6年4月1日制度開始</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dream_agency_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律・規制関係]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>◆制度詳細について Q1.相続登記の義務化とは、どのような内容ですか？A1.相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日から３年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。　正当な理由がないのに相続登記をしない場合、１０万円以下の過料が科される可能性があります。　遺産分割（相続人間の話合い）で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から３年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。 Q2.相続登記が義務化されるのはなぜですか？A2.所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため、令和３年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。 Q3.相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか？A3.相続登記の義務化は、令和６年４月１日から始まります。　ただし、令和６年４月１日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 Q4.いつまでに相続登記をすればいいですか？A4.不動産を相続で取得したことを知った日から３年以内に相続登記をしていただく必要があります。　また、令和６年４月１日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和９年３月３１日までに相続登記をしていただく必要があります。 Q5.不動産（土地・建物）を所有していた親が亡くなりました。どう対応すればよいでしょうか？A5.まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。　早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。 Q6.相続登記について不明な点があれば、どこに相談すればよいのですか？A6.お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等に御相談可能です。また、弊社では相続登記に携わる案件を多数経験しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>◆制度詳細について</strong></h4>



<p><strong>Q1.相続登記の義務化とは、どのような内容ですか？</strong><br>A1.相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日から３年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。<br>　正当な理由がないのに相続登記をしない場合、１０万円以下の過料が科される可能性があります。<br>　遺産分割（相続人間の話合い）で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から３年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。</p>



<p><strong>Q2.相続登記が義務化されるのはなぜですか？</strong><br>A2.所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。<br>この問題を解決するため、令和３年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。</p>



<p><strong>Q3.相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか？</strong><br>A3.相続登記の義務化は、令和６年４月１日から始まります。<br>　ただし、令和６年４月１日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。</p>



<p><strong>Q4.いつまでに相続登記をすればいいですか？</strong><br>A4.不動産を相続で取得したことを知った日から３年以内に相続登記をしていただく必要があります。<br>　また、令和６年４月１日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和９年３月３１日までに相続登記をしていただく必要があります。</p>



<p><strong>Q5.不動産（土地・建物）を所有していた親が亡くなりました。どう対応すればよいでしょうか？</strong><br>A5.まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。<br>　早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。</p>



<p><strong>Q6.相続登記について不明な点があれば、どこに相談すればよいのですか？</strong><br>A6.お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等に御相談可能です。<br>また、弊社では相続登記に携わる案件を多数経験しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。</p><p>The post <a href="https://dream-agency.jp/?p=1378/" target="_blank">相続登記が義務化されます。令和6年4月1日制度開始</a> first appeared on <a href="https://dream-agency.jp/" target="_blank">寝屋川市で不動産購入・売却のご相談なら｜合同会社ドリームエージェンシー</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>事務所移転しました</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 11:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dream_agency_user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>2024年2月1日より新事務所にて事業開始致しました。 事業拡大に伴い主たる事務所を大阪府寝屋川市萱島東2丁目11番14号へ移転致しました。今回の移転を機に社員一同、気持ちを新たにして業務を遂行する所存でございます。今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。 従業員一同</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h3>2024年2月1日より新事務所にて事業開始致しました。</h3>



<p>事業拡大に伴い主たる事務所を大阪府寝屋川市萱島東2丁目11番14号へ移転致しました。<br>今回の移転を機に社員一同、気持ちを新たにして業務を遂行する所存でございます。今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。</p>



<p>従業員一同</p>



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